一般社団法人FPあんしんファミリーサポート
企業会員規約

第1章 総則
 
第1条(目的)
一般社団法人FPあんしんファミリーサポート企業会員規約(以下「本規約」という)は、一般社団法人FPあんしんファミリーサポート(以下「当法人」という)の企業会員制度について定めるものとする。
 
第2条(企業会員の定義)
企業会員とは、当法人の目的に賛同して、本規約に同意して、当法人が指定する手続に基づき本会員制度への入会を申し込み、当法人により入会を承認された法人または個人事業主を意味する。
 
第3条(個人会員の登録)
1 企業会員は、企業会員の役員または従業員を、当法人の個人会員として登録申請する。
2 企業会員は、個人会員登録のための氏名・住所・電話番号・メールアドレス・性別・生年月日等必要情報を、当法人に提出する。
3 毎月10日までに登録申請された個人会員については、翌月1日から当法人の個人会員として登録する。ただし、当法人が承認しない場合は、この限りではない。
4 企業会員は、個人会員登録に際し、次の各号に定める利用目的において、当法人に対し個人情報を開示することにつき、個人会員から同意を取得する。
 (1)個人会員相談対応に関する業務
 (2) 現行サービス、新サービス、新メニューに関する情報提供業務
 (3)アンケート調査に関する業務
 (4)利用促進などを目的とした商品、サービス、イベント、キャンペーンに関する業務
 (5)新サービスの開発、サービス品質の評価・改善に関する業務
5 企業会員は、個人会員の登録情報に変更が生じた場合、当社まで変更情報を提出する。変更情報についても、情報提出期限とその反映については、第3項を準用する。
6 企業会員が、本条に定める手続を行わなかったことにより、企業会員または個人会員が不利益を被った場合でも、当法人はその責任を一切負わないものとする。
7 企業会員は、個人会員に、以下の当法人ウェブサイトに定める一般社団法人FPあんしんファミリーサポート個人会員規約を遵守させる。
 【個人会員規約URL】
https://fp-anshinfamilysupport.com/dantaikiyaku-personal/

第2章 企業会員資格
 
第4条(入会)
当法人の企業会員になろうとする者は、別に定める入会申込書または所定のWebページの申し込みフォームを用い、申し込みを行い、当法人の承認を得なければならない。当法人は入会申込に対し、承認する場合、企業会員になろうとする者に対して入会申込時に届出がされたメールアドレス宛に電子メールにて通知する。入会申込時に届出がされたメールアドレス宛に電子メールを発信した日を企業会員の入会日とみなす。

第5条(入会申込みの不承認)
当法人の企業会員になろうとする者に、以下の行為が認められた場合、入会申込の承認を得ることができないことがある。
 (1)入会申込時の情報に、虚偽の内容、誤り、内容の漏れがあった場合。
 (2)過去に当法人から除名されたことがある場合。
 (3)その他、当法人が企業会員と認めることを不適当と判断した場合。
 
第6条(会費)
1 会費は、会員区分に応じて以下に定める通りとする。
 (1)一般企業会員:500円(別途消費税)
 (2)あんしん企業会員:1,000円(別途消費税)
 (3)特別あんしん企業会員:5,000円(別途消費税)
2 会費は月会費制とし、企業会員として入会した日以降、毎月、企業会員に対し請求するものとする。なお当法人は、当月分(毎月1日から末日まで)の月会費を前月末日までに企業会員に対し請求する。また、毎月1日を入会可能日とし、月の途中での日付での入会はできないものとする。月会費も日割計算しないものとする。
3 企業会員は当月分の月会費を当月27日(金融機関の休業日の場合は翌営業日)限り,口座振替により一括して当法人に支払う。口座振替にかかる手数料は当法人の負担とする。なお、口座振替依頼書の提出時期や、登録の完了の時期により初回に複数月分を請求する場合があるものとする。
4 当法人は、企業会員への事前の告知をもって、会費の額及びその内容を変更することができるものとする。その場合、当法人は1ヶ月以上の予告期間を置いて、企業会員に対して、通知(電磁的方法も含む)することで、変更後の会費を適用する。
5 企業会員は、当法人の提供する役務の利用にあたり、会費のほかに別途費用が必要な場合、これを支払うものとする。
6 企業会員が既に納めた会費については、その理由の如何を問わず、これを返還しないものとする。
 
第7条(有効期間)
有効期間は、当法人が企業会員宛に入会の承認を行なった日から1年間とする。以後、第8条から第11条による企業会員資格の喪失がない限り、自動的に更新されるものとする。 
 
第8条(変更の届出)
1 企業会員はその名称、会員代表者、住所、連絡先等、当法人への届出事項に変更が生じた場合には、速やかに所定の登録事項変更届を当法人に提出するものとする。
2 企業会員が、本条第1項の変更申込を行わなかったことにより、不利益を被った場合でも、当法人はその責任を一切負わないものとする。

第9条(企業会員資格の喪失) 
1 企業会員は、以下の項目の一つにでも該当する場合は、その資格を喪失する。
 (1)第10条により退会した場合
 (2)第11条、第12条により除名された場合  
 (3)企業会員である法人が解散、破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始もしくは特別清算開始の申し立てを受け、もしくは自ら申し立てた場合 
 (4)当法人が解散した場合 
2 当法人は、第1項に該当する企業会員に対して、すでに受領した会費等の金銭の払い戻し等を行わない。 
3 第1項に該当する企業会員が当該時点で発生している会費その他の債務等、当法人に対して負担する債務は、企業会員資格喪失後も、その債務が履行されるまで消滅しない。債務については、その一切を一括して履行するものとする。 
4 企業会員が第1項に該当することで当法人が損害を被った場合、当法人は企業会員に対して損害賠償を請求することができるものとする。 
5 月の途中で資格喪失した場合も、日割り計算はおこなわれず、喪失日の属する月の月会費全額を支払わなければならない。

第10条(退会) 
企業会員は、当法人に対し、文書または電子メールにより一ヶ月以上前に当法人に対して退会の申し出をすることにより、退会することができる。

第11条(除名) 
当法人は、企業会員が以下の項目の一つにでも該当する場合は、当該企業会員の資格を一時停止または除名することができる。
 (1)企業会員または個人会員が本規約またはその他の規則に違反した場合 
 (2)企業会員または個人会員が当法人の名誉、信用を棄損したと当法人が判断した場合
 (3)会費の納入を遅滞した場合
 (4)その他、当法人が企業会員として不適当と判断した場合

第12条(反社会的勢力の排除)
1 当法人は、企業会員または企業会員の役員が以下のいずれかに該当する場合、何らの催告をすることなく、企業会員に対して、除名をすることができるものとする。
 (1)暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下、「反社会的勢力」という。)に属すると認められるとき
 (2)反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき
 (3)反社会的勢力を利用していると認められるとき
 (4)反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき
 (5)反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
 (6)自らまたは第三者を利用して、当法人または当法人の関係者に対し、相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為、又は偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、もしくは信用を毀損する行為
2 当法人は、本条の規定により、企業会員資格の取消をした場合には、企業会員に損害が生じても当法人は何らこれを賠償ないし補償することは要せず、また、これにより当法人に損害が生じたときは、企業会員はその損害を賠償するものとする。

第3章 特典と権利
 第13条(企業会員の特典、権利)
1 当法人は、企業会員に対して、以下の特典を提供する。
 (1)個人会員に対する当法人に所属または当法人が委託するFP(ファイナンシャルプランナー)によるライフプランやお金に関する情報提供
 (2)個人会員に対する当法人に所属または当法人が委託するFPによる社会制度などの情報提供
 (3)個人会員に対する当法人に所属または当法人が委託するFPがおすすめする商品などの情報提供
 (4)その他、商品の購入や契約(保険商品等を含む)に対する当法人企業会員向け団体割引(あんしん企業会員及び特別あんしん企業会員を対象とする)
 (5)個人会員向けに向けたお楽しみ企画など(特別あんしん企業会員を対象とする)
2 企業会員は、会費とは別に有償で、株式会社ORBLETLIFEが提供する福利厚生サービス「ファミサポ」の提供を受けることができる。
3 企業会員は、本団体の企業会員であることを自らに関連する事業についての広告、パンフレット、催事、名刺等において示すことができる。
4 当法人は、前各項の特典、権利について適宜見直しを行い、事前告知または公表をもって、一部ないしは全部を変更・中止ないしは中断することができる。

第4章 禁止事項

第14条(禁止行為)
企業会員は以下の事項を行ってはならないと共に、個人会員に以下の事項を行わないよう遵守させなければならない。
 (1)企業会員資格に基づく一切の権利または義務を、第三者に譲渡または貸与したり、担保等に供してはならない。
 (2)本規約、諸規定、パンフレット等に記載されている企業会員ならびに個人会員の特典、権利を超えるサービス提供を求める行為または本規約を逸脱する行為及びそれに類する行為
 (3)当法人に係る個人・法人・団体を誹謗中傷する行為
 (4)当法人に係る個人・法人・団体が保有する著作権、財産権、その他の権利を侵害する行為、または侵害する恐れがある行為
 (5)当法人に係る個人・法人・団体に不利益または損害を与える行為または与える恐れのある行為
 (6)犯罪、反社会的行為を含む公序良俗に反する行為またはそれに関連する行為
 (7)法律に違反する行為または違反の恐れのある行為
 (8)その他、一般的なマナーやモラルを著しく逸脱し不適切と当社、運営会社及び委託会社が判断する行為

第5章 免責及び損害賠償
 
第15条(免責及び損害賠償)
1 本規約に違反した企業会員に対し、当法人は告知なしにサービスの利用停止、企業会員資格の取り消し等の措置をとることがあるが、それによって生じたいかなる損害に対しても一切責任を負わないものとする。
2 万が一、当法人が企業会員に対して損害賠償責任を負う場合であっても、その原因の如何に関わらず、当法人は間接損害、特別損害、免失利益ならびに第三者からの請求および軽過失に基づく損害について、予見の有無に関わらず、当法人が負う責任は、企業会員から当法人が受領した会費を上限とする。
3 企業会員が退会・企業会員資格の取り消し等により企業会員資格を喪失した後も、本条の規定は継続して当該企業会員に対して効力を有するものとする。
4 企業会員の特典、権利に関して個人利用者との間で生じたクレーム、問題、紛争等については、全て企業会員が自己の責任と費用においてこれを処理、解決する。
 
第6章 雑則

第16条(連絡/通知)
当法人から企業会員または個人会員に対する連絡または通知は、企業会員から当法人に対して届出がされた電子メールまたは住所に対して、その連絡または通知を発した時点で効力が生じるものとする。

第17条(規約の追加・変更)
当法人は、企業会員として特典、権利の内容および会費を含め本規約の全部または一部を追加・変更することができる。当法人により追加・変更された本規約は、当法人のウェブサイト上に掲載された時点で効力を発するものとし、以後企業会員は当該追加・変更された本規約に拘束されるものとする。
【企業会員規約URL】
https://fp-anshinfamilysupport.com/dantaikiyaku-company/

第18条(管轄)
本規約に関し訴訟の必要が生じた場合には、大阪地方裁判所または大阪簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

以上