一般社団法人FPあんしんファミリーサポート
個人会員規約

第1章 総則
 
第1条(目的)
一般社団法人FPあんしんファミリーサポート個人会員規約(以下「本規約」という)は、一般社団法人FPあんしんファミリーサポート(以下「当法人」という)の個人会員制度について定めるものとする。
 
第2条(個人会員の定義)
個人会員とは、当法人の目的に賛同して、本規約に同意して、当法人が指定する手続に基づき本会員制度への入会を申し込み、当法人により入会を承認された個人事業主を除く個人を意味する。

第2章 個人会員資格
 
第3条(入会)
1 当法人の個人会員になろうとする者は、当時法人所定の方法で、当法人の承認を得なければならない。当法人は入会申込に対し、承認する場合、個人会員になろうとする者に対して入会申込時に届出がされたメールアドレス宛に電子メールにて通知する。入会を承認するメールに記載された入会日を、個人会員の入会日とみなす。
2 前項の規定にかかわらず、当法人の企業会員の役員または従業員については、企業会員を通して入会手続が行われるものとする。この場合、入会を承認する通知については、企業会員を通して個人会員に対して通知が行われるものとする。
3 前各項の規定にかかわらず、当法人が特別に承認する企業会員に限り、当該企業会員の役員または従業員以外の個人について、当該企業会員を通して入会手続を行うことできる。この場合、この場合、入会を承認する通知については、企業会員を通して個人会員に対して通知が行われるものとする。

第4条(入会申込みの不承認)
当法人の個人会員になろうとする者に、以下の行為が認められた場合、入会申込の承認を得ることができないことがある。
(1)入会申込時の情報に、虚偽の内容、誤り、内容の漏れがあった場合。
(2)過去に当法人から除名されたことがある場合。
(3)その他、当法人が個人会員と認めることを不適当と判断した場合。
 
第5条(会費)
1 会費は、以下に定める通りとする。ただし、企業会員を通して第3条2項及び第3条3項に基づき入会手続を行った個人会員については、会費を免除する。
入会時に入会費として1,000円(別途消費税)
2 会費は入会時(再入会した場合、再度入会費が必要となる)のみ発生するものとする。なお当法人は、入会の申し出があった以降、会費の請求について、入会申込時に届出がされたメールアドレス宛に電子メールにて案内(支払い方法、支払い期限等)をする。当法人は、個人会員になろうとする者から会費の支払いを確認次第、入会に関する連絡を行うものとする。
3 当法人は、個人会員への事前の告知をもって、会費の内容を変更することができるものとする
4 個人会員は、当法人の提供する役務の利用にあたり、会費のほかに別途費用が必要な場合、これを支払うものとする。
5 個人会員が既に納めた会費については、その理由の如何を問わず、これを返還しないものとする。
 
第6条(有効期間)
有効期間は、当法人が個人会員宛に入会の承認を行なった日から1年間とする。以後、第9条から第11条による個人会員資格の喪失がない限り、自動的に更新されるものとする。 
 
第7条(変更の届出)
1 個人会員は氏名、生年月日、住所、電話番号・メールアドレス、当法人への届出事項に変更が生じた場合には、速やかに所定の登録事項変更届を当法人に提出するものとする。ただし、企業会員を通して第3条2項及び第3条3項に基づき入会手続を行った個人会員について、当該企業会員の報告からでも個人会員情報を変更することができるものとする。
2 個人会員が、本条第1項の変更申込を行わなかったことにより、不利益を被った場合でも、当法人はその責任を一切負わないものとする。

第8条(個人会員資格の喪失) 
1 個人会員は、以下の項目の一つにでも該当する場合は、その資格を喪失する。なお、企業会員を通して第3条2項及び第3条3項に基づき入会手続を行った個人会員について、当該企業会員が資格喪失した場合であっても、個人会員の資格は、当然に喪失しない。
(1)第9条により退会した場合
(2)第10条、第11条により除名された場合  
2 当法人は、第1項に該当する個人会員に対して、資格喪失の時期にかかわらず、すでに受領した会費等の金銭の払い戻し等を行わない。 
3 第1項に該当する個人会員が当該時点で発生している会費その他の債務等、当法人に対して負担する債務は、個人会員資格喪失後も、その債務が履行されるまで消滅しない。債務については、その一切を一括して履行するものとする。 
4 個人会員が第1項に該当することで当法人が損害を被った場合、当法人は個人会員に対して損害賠償を請求することができるものとする。 

第9条(退会) 
個人会員は、当法人に対し、文書または電子メールにより一ヶ月以上前に当法人に対して退会の申し出をすることにより、退会することができる。

第10条(除名) 
当法人は、個人会員が以下の項目の一つにでも該当する場合は、当該個人会員の資格を一時停止または除名することができる。
(1)個人会員または個人会員が本規約またはその他の規則に違反した場合 
(2)個人会員または個人会員が当法人の名誉、信用を棄損したと当法人が判断した場合
(3)会費の納入を遅滞した場合
(4)その他、当法人が個人会員として不適当と判断した場合

第11条(反社会的勢力の排除)
1 当法人は、個人会員が以下のいずれかに該当する場合、何らの催告をすることなく、個人会員に対して、除名をすることができるものとする。
(1)暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下、「反社会的勢力」という。)に属すると認められるとき
(2)反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき
(3)反社会的勢力を利用していると認められるとき
(4)反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき
(5)反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(6)自らまたは第三者を利用して、当法人または当法人の関係者に対し、相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為、又は偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、もしくは信用を毀損する行為
2 当法人は、本条の規定により、個人会員資格の取消をした場合には、個人会員に損害が生じても当法人は何らこれを賠償ないし補償することは要せず、また、これにより当法人に損害が生じたときは、個人会員はその損害を賠償するものとする。


第3章 特典と権利
 
第12条(個人会員の特典、権利)
1 当法人は、個人会員に対して、以下の特典を提供する。
(1)個人会員に対する当法人に所属または当法人が委託するFP(ファイナンシャルプランナー)によるライフプランやお金に関する情報提供
(2)個人会員に対する当法人に所属または当法人が委託するFPによる社会制度などの情報提供
(3)個人会員に対する当法人に所属または当法人が委託するFPがおすすめする商品などの情報提供

(4)その他、商品の購入や契約(保険商品等を含む)に対する個人会員向け団体割引
(5)個人会員に向けたお楽しみ企画など(企業会員を通して個人会員の申請がされ、かつ当該企業会員が特別あんしん企業会員である場合に限る)
2 当法人は、前各項の特典、権利について適宜見直しを行い、事前告知または公表をもって、一部ないしは全部を変更・中止ないしは中断することができる。

第4章 禁止事項

第13条(禁止行為)
個人会員は以下の事項を行ってはならないと共に、個人会員に以下の事項を行わないよう遵守させなければならない。
(1)個人会員資格に基づく一切の権利または義務を、第三者に譲渡または貸与したり、担保等に供してはならない。
(2)本規約、諸規定、パンフレット等に記載されている個人会員ならびに個人会員の特典、権利を超えるサービス提供を求める行為または本規約を逸脱する行為及びそれに類する行為
(3)当法人に係る個人・法人・団体を誹謗中傷する行為
(4)当法人に係る個人・法人・団体が保有する著作権、財産権、その他の権利を侵害する行為、または侵害する恐れがある行為
(5)当法人に係る個人・法人・団体に不利益または損害を与える行為または与える恐れのある行為
(6)犯罪、反社会的行為を含む公序良俗に反する行為またはそれに関連する行為
(7)法律に違反する行為または違反の恐れのある行為
(8)その他、一般的なマナーやモラルを著しく逸脱し不適切と当社、運営会社及び委託会社が判断する行為

第5章 免責及び損害賠償
 
第14条(免責及び損害賠償)
1 本規約に違反した個人会員に対し、当法人は告知なしにサービスの利用停止、個人会員資格の取り消し等の措置をとることがある。
2 万が一、当法人が個人会員に対して損害賠償責任を負う場合であっても、その原因の如何に関わらず、当法人は間接損害、特別損害、免失利益ならびに第三者からの請求および軽過失に基づく損害について、予見の有無に関わらず、当法人が負う責任は、当法人に故意または重大な過失が認められる場合を除き、個人会員から当法人が受領した会費を上限とする。
3 個人会員が退会・個人会員資格の取り消し等により個人会員資格を喪失した後も、本条の規定は継続して当該個人会員に対して効力を有するものとする。
 
第6章 雑則

第15条(連絡/通知)
当法人から個人会員に対する連絡または通知は、個人会員から当法人に対して届出がされた電子メールまたは住所に対して、その連絡または通知を発した時点で効力が生じるものとする。

第16条(規約の追加・変更)
当法人は、個人会員として特典、権利の内容および会費を含め本規約の全部または一部を追加・変更することができる。当法人により追加・変更された本規約は、当法人のウェブサイト上に掲載された時点で効力を発するものとし、以後個人会員は当該追加・変更された本規約に拘束されるものとする。
【個人会員規約URL】
https://fp-anshinfamilysupport.com/dantaikiyaku-personal

第17条(管轄)
本規約に関し訴訟の必要が生じた場合には、大阪地方裁判所または大阪簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

以上