確定申告について

令和5年(2023年1月1日~2023年12月31日)までの所得に対する確定申告が始まります。(所得税の確定申告は令和6年3月15日までです)
国税庁のサイトでは、令和5年分の確定申告コーナーが公開されています。
どんな人が確定申告するとよいのでしょうか?

確定申告が必要な人

社長さんや個人事業主など、事業を行っている方は確定申告が必要です。
サラリーマン(給与所得者)でも確定申告が必要な人がいます。
(1)給与の年間収入金額が2,000万円を超える人
(2)1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得と退職所得以外に20万円を超える所得がある人(副業など)
(3)2か所以上から給与の支払を受けている人(源泉徴収がされていない金額が20万円を超える人)

このように、サラリーマンでも確定申告が必要な人がいます。

確定申告をした方がいい人

確定申告をすると税金の還付が受けれる人は、確定申告をした方がいいです。
例えばこんな人には控除があります。
・住宅ローンで自宅を買った人(住宅ローン控除)
 税額控除なので控除額が大きいです。該当する方はぜひ行いましょう
・年末調整を受けずに年の途中で退職して、その後就職していない人
(年末調整を受けていないので税金が払い過ぎの可能性あり)
・多額の医療費を払った人(医療費控除)
・災害などで被害を受けた人(雑損控除)
・生命保険・地震保険などの控除手続きに漏れがあった人(生命保険控除・地震保険控除)
・ふるさと納税でワンストップ特例を使わなかった人(寄付金控除)
・政党や日本赤十字社など特定の団体に寄付をした人(寄付金控除)

ご自身が対象になるかどうか迷う方は、確定申告書作成コーナーで確定申告書を作ってみましょう。
税金が戻ってくるようなら確定申告を提出すればいいし、還付がないようならしなくても大丈夫です。(申告義務者を除く)
まずは、やってみましょう。

確定申告のやり方(マイナンバーを利用したe-tax)

例年、確定申告時期には各所に設けられた確定申告コーナーに人が並ぶのが通例でした。
が、新型コロナウイルス感染症の影響などで人が集まることを避けるようになったこと、マイナンバーカードの利用が促進されたことで、パソコンやスマホから確定申告をすることが推奨され、年々改良されて簡単になってきています。
昨年ポイント還元でマイナンバーカードが一気に普及しました。
2024年(令和6年)1月21日時点での人口に対する有効申請件数割合は約79.1%と約8割に近づいています。
マイナンバーカードを利用して、または、マイナポータル連携での確定申告も進んでいます。

≪マイナポータル連携の全体図≫
マイナポータルで連携できることが多くなりました。

マイナポータル連携特設ページ-国税庁
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/mynumberinfo/mynapo.htm

マイナポータル連携で証明書を取得することもできますし、源泉徴収票などを写真でパチリと移して自動入力に進むこともできます。

マイナポータル連携で自動入力!ー令和5年分 確定申告特集
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/mynaportal-jidou/

また、「ふるさと納税の寄付金受領証明書をなくしてどうしよう」という時にも、「さとふる」「ふるなび」「ふるさとチョイス」「楽天ふるさと納税」など、ポータルサイトを運営する特定事業者で発行するもので申告ができます。
※詳細な発行方法はそれぞれの事業者によって異なるのでご確認ください。
※発効までに日数を要しますので事前にご準備ください
一例・さとふるでの発行方法

個人事業主の方にも、スマホで青色申告書などが作成できるようになり、スマホ1台で出来ることが多くなりました。
令和5年分 スマホ操作マニュアルのPDFを添付しますのでご活用ください。

とにかく確定申告書類を作成してみましょう。
それから、申告するかどうか、考えてみてもいいのでは?


この記事の執筆者:三島 佳予子(Kayoko Mishima)

保有資格:CFP・1級ファイナンシャル・プランニング技能士 / 住宅ローンアドバイザー /宅地建物取
引士