定額減税で住宅ローン控除やふるさと納税はどうなる?

2024年(令和6年)6月から定額減税が始まります。

一人当たり
所得税 3万円
住民税 1万円
が減税されるというものです。

税金控除に関わるものとしては、住宅借入金等特別控除(通称:住宅ローン減税)ふるさと納税があります。
住宅ローン減税やふるさと納税はどうなるの?
損にならないの?

住宅ローン減税

住宅借入金等特別控除(通称:住宅ローン減税)は、年末のローン残高の0.7%が所得税から控除される制度で、税額控除になります。
税額控除なので控除額が大きく、税金を払わずにすむ場合もあります。

一 個人所得課税
1 所得税・個人住民税の定額減税 (国税)
令和6年分の所得税について、定額による所得税額の特別控除を次により実施 する。
(1)居住者の所得税額から、特別控除の額を控除する。ただし、その者の令和6年分の所得税に係る合計所得金額が 1,805 万円以下である場合に限る。
(2)特別控除の額は、次の金額の合計額とする。ただし、その合計額がその者の 所得税額を超える場合には、所得税額を限度とする。
① 本人 3万円
② 同一生計配偶者又は扶養親族(居住者に該当する者に限る。以下「同一生計配偶者等」という。) 1人につき 3万円

令和5年12月22日 閣議決定「令和6年度税制改正の大綱」 P.01
https://www.soumu.go.jp/main_content/000919575.pdf

定額減税で減税額が少なくなって控除額が減るの?

定額減税によって住宅ローン控除の控除額は減りません。
定額減税では、定額減税の控除を行う前の所得税額から住宅ローン控除の控除額を差し引き、そのあと定額減税の控除額を控除することになっています。

イ 令和6年6月1日以後最初に支払を受ける給与等(賞与を含むものとし、 給与所得者の扶養控除等申告書の提出の際に経由した給与等の支払者が支 払うものに限る。)につき源泉徴収をされるべき所得税の額(以下「控除 前源泉徴収税額」という。)から特別控除の額に相当する金額(当該金額 が控除前源泉徴収税額を超える場合には、当該控除前源泉徴収税額に相当 する金額)を控除する。
ロ 特別控除の額に相当する金額のうち、上記イ及びここに定めるところに より控除をしてもなお控除しきれない部分の金額は、以後令和6年中に支 払われる当該給与等(同年において最後に支払われるものを除く。)に係 る控除前源泉徴収税額から、順次控除する。
(注2)源泉徴収の際の上記イ及びロによる控除は、現行の源泉徴収をされ るべき額から行う。

令和5年12月22日 閣議決定「令和6年度税制改正の大綱」 P.02
https://www.soumu.go.jp/main_content/000919575.pdf

ふるさと納税

ふるさと納税は、居住している自治体以外に寄付をすることで、所得税や居住する自治体の住民税が控除される制度です。

(2)特別控除の額は、次の金額の合計額とする。ただし、その合計額がその者の 所得割の額を超える場合には、所得割の額を限度とする。
① 本人 1万円
② 控除対象配偶者又は扶養親族(国外居住者を除く。) 1人につき1万 円 (注)控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者を除く。)について は、令和7年度分の所得割の額から、1万円を控除する。

令和5年12月22日 閣議決定「令和6年度税制改正の大綱」 P.04
https://www.soumu.go.jp/main_content/000919575.pdf

ふるさと納税の控除上限額は定額減税の控除分を差し引く前の所得割で判定するため、定額減税によってふるさと納税の控除上限額が減ることはありません。

(6)以下の額の算定の基礎となる令和6年度分の所得割の額は、特別控除の額を控除する前の所得割の額とする。
① 都道府県又は市区町村に対する寄附金税額控除(ふるさと納税)の特例控 除額の控除上限額
② 公的年金等に係る所得に係る仮特別徴収税額

令和5年12月22日 閣議決定「令和6年度税制改正の大綱」 P.06
https://www.soumu.go.jp/main_content/000919575.pdf

定額減税によって、住宅ローン控除、ふるさと納税に影響がでることはないようです。

突然始まった減税で戸惑うことも多いです。
給与明細に記載されるので、合計で所得税3万円、住民税1万円(一人当たり)が控除されているか、確認しましょう

〈参考〉

令和5年12月22日 閣議決定「令和6年度税制改正の大綱」
https://www.soumu.go.jp/main_content/000919575.pdf


この記事の執筆者:三島 佳予子(Kayoko Mishima)

保有資格:CFP・1級ファイナンシャル・プランニング技能士 / 住宅ローンアドバイザー /宅地建物取
引士