1月になるとようやく昨年1年の振り返りができる

明けましておめでとうございます。
新しい年になり、新年の抱負、今年の目標などを掲げている方もおられるでしょう。
よく年末になると「今年を振り返って」という特集が組まれますが、本当に1年の振り返りができるのは、1年が終わったあとになります。
ここではお金に関することを振り返っていきましょう。

税金の振り返り

所得税法では毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得について、翌年2月16日から3月15日までの間に確定申告を行い、所得税を納付することになっています。
確定申告は自営業や個人事業主の方だけに関係するものではありません。
医療費を一定額以上支払った人は確定申告で税金の還付があります。
昨年の医療費の領収書を集めてみましょう。

医療費控除が受けられるのはよく「医療費が10万円以上かかったとき」と言われますが、1年間にかかった医療費が10万円(総所得金額等が200万円未満の人は総所得金額等の5%)を超えた場合に受けられます。
かかった医療費が10万円以下の場合でも、家族に所得が200万円未満の方がいれば、医療費控除が受けれる可能性があります。
医療費の領収書を集めることと、昨年の所得の確認をしてみましょう。

家計の振り返り

家計簿をつけておられる方は、昨年1年間の収入・支出をまとめてみましょう。家計簿をつけて日々の家計管理に努力されている方には頭が下がります。その総決算として、1年間の収支をまとめてみましょう。

家計簿がなくても1年間の収支は通帳記録からわかります。
2022年末の通帳残高と2023年末の通帳残高を比較して、増えている額が1年間の黒字額、減っていればその額が1年間の赤字額になります。

複数の通帳、預金のほかにも証券口座や積立保険などの貯蓄性の保険を持たれている方は、それらの残高の記録も加えるとより正確な家計把握になります。

昨年の収支がわかると、今年の予想ができます。
また、今年予想される大きな収入・支出がわかっている方はおおよその額を書き入れましょう。アプリで管理されている方はそれぞれのアプリに入れてみましょう。
今年の大まかな収支の目途をたてておくと不意の出費に備えられます。

先行きはわからないこととわかることがある

お金の不安は「知らないこと・わからないこと」からうまれます。
「先のことはわからない」とはよく言われますが、すべてがわかなないのではありません。
わからないこともあれば、わかることもある。


まずは現状を知ってわかることが何か、わからないことは何かと分けてみましょう。
昨年の振り返りは現状を知るいいきっかけになると思います。


この記事の執筆者:三島 佳予子(Kayoko Mishima)

保有資格:CFP・1級ファイナンシャル・プランニング技能士 / 住宅ローンアドバイザー /宅地建物取
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