家族・配偶者の範囲は?自動車保険の運転者限定に注意!

同性カップル、事実婚、選択的夫婦別姓などカップルや家族の定義も時代とともに変わってきています。
けれど制度には配偶者や家族に関わるものが残っています。
配偶者控除、配偶者手当、家族手当などなど。
今回は自動車保険の保険料を安くするために用いられる「運転者限定」について解説します。
自動車保険には、運転する人を限定することにより保険料を安くできる運転者限定というものがあります。
運転する人が多くなるほど事故のリスクが増えるということで、本人限定<本人配偶者限定<限定なし の順に保険料が高くなっていきます。

「本人限定」と「限定なし」はわかりやすいのですが、本人・配偶者限定の配偶者とは今の時代どのようになっているのでしょう?
ある保険会社の約款で規定しているそうです。
配偶者
婚姻の相手方をいい、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者および戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある者を含みます。
三井住友海上火災保険損害株式会社 約款より
「事実上の婚姻関係と同様の事情にある者」という規定が設けられていました。色々な確認方法があるようですが、婚約者や単なる同棲相手とは区別しているようです。同性パートナーも認められるようですが、同性の親族との同居とは区別しているようです。
家族、配偶者の定義が時代とともに変わるにつれ、保険会社は対応しているようです。
この「本人・配偶者限定」でもう一つ気を付けなければならないのが「別居の未婚の子」の扱いです。
自動車保険では、運転者の年齢に条件を設けることで保険料を安くすることができます。この時対象にになるのは「同居」している運転者です。
「別居している未婚の子」は年齢要件に当てはまりません。

進学や就職で別居しているお子さんが免許をとったらどうします?
同居しているお子さんの場合は、年齢条件を「35歳以上」などから「18歳以上」などに変更します。
別居しているお子さんの場合は、「本人・配偶者限定」を「限定なし」にすると年齢条件は35歳以上で大丈夫です。
年齢条件を「35歳以上」から「18歳以上」に変更するよりも、「本人・配偶者限定」から「限定なし」へ変更する方が保険料の追加は少なくて済みます。
別居していた子どもが家に帰ってきて同居する、結婚する、離婚するなど家族の暮らしぶりも変わっていきます。
人生100年時代。
家族に変化があったときは保険も手続きを。
この記事の執筆者:三島 佳予子(Kayoko Mishima)
保有資格:CFP・1級ファイナンシャル・プランニング技能士 / 住宅ローンアドバイザー /宅地建物取
引士