失業保険のルールが変わっていたのをご存じですか?

サラリーマン、パートの方など雇われて働いている給与所得者の方にとって、働いている会社が倒産・移転・状況の変化など、会社を辞めて変わるときに助けになるのが失業保険。
正確には「雇用保険の失業等給付、基本手当」です。


雇用保険は雇われている人のセーフティネットとして様々な事業があります。厚生労働省のHPより抜粋していきます。

雇用保険の概要【令和7年度予算】 https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001512409.pdf

雇用保険に関しては、最近特に改正が多くあります。
雇用保険料など保険料は給与天引きで徴収されていますが、年金や給付金などは手続をしないともらえないものなので、必要に応じてしっかり手続きしていきましょう。


今回は、令和7年度にあった基本手当の給付改正について説明していきます。
長らく「自己都合の退職は失業保険がもらえるまで3カ月かかる」という状況が続いていました。終身雇用制が基本だった日本において、安易な転職への抑制、セーフティネットである失業保険の受給を安易に繰り返すモラルハザードの抑止の意味合いがありました。


けれど、経済状況は変化し、転職が普通になり、新しい成長業種への人材の移動が必要になってきます。
そのため、2020年(令和2年)から、自己都合離職者の給付制限期間が3か月から2か月に短縮され、2025年(令和7年)4月1日以降では給付制限期間は1カ月になりました。

令和6年雇用保険制度改正(令和7年4月1日施行分)について https://www.mhlw.go.jp/content/11601000/001293213.pdf

また、自ら教育訓練を行った場合はその1カ月も解除され、待機期間の7日間が過ぎれば失業の認定がされ、基本手当(失業保険)が支給されるようになりました。


令和7年10月1日には「教育訓練休暇給付金」が創設され、「雇用保険被保険者が教育訓練を受けるための休暇を取得した場合に、基本手当に相当する給付として、賃金の一定割合を支給する」とされました。

教育訓練休暇給付金について https://www.mhlw.go.jp/content/11601000/001375529.pdf

必要とされる職種へ必要とされる人材が移動し、活躍できるよう制度で後押しをしている状況です。

令和6年雇用保険制度改正(令和7年4月1日施行分)について https://www.mhlw.go.jp/content/11601000/001375529.pdf

けれど、手続きが面倒、わかりにくい、という状況から、検索をすると「失業保険代行」「退職代行」など「〇〇代行サービス」というワードが上位にきます。
これらの信頼性・費用・サービス内容などは利用してみないとわかりませんが、申請は自分でできます。

Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)~(厚生労働省HP) https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000139508.html#Q2

制度改正は時代に合わせて行われていくので、新しい情報・正しい情報が大切です。
私たちは信頼のおける公的機関の情報をもとに、これからも様々な暮らしの情報をお届けしていきたいと思います。


この記事の執筆者:三島 佳予子(Kayoko Mishima)


保有資格:CFP・1級ファイナンシャル・プランニング技能士 / 住宅ローンアドバイザー /宅地建物取引士