お金カレンダーをつけましょう

あけましておめでとうございます。
カレンダーも新しくなり、新年の幕開けです。


急な支払いで困るのが税金。
税金関連の支払をカレンダー形式でまとめてみました。
「備えあれば憂いなし」
わかっている出費には事前に備えましょう。

①課税基準日について

所有しているからかかる税金には基準日があります。
この日に所有していた人に税金がかかります。

1月1日に土地や家を持っていれば、固定資産税がかかります。
家の完成が1月2日であれば、その年の固定資産税はかかりません。
年の途中で売買した時は、1月1日の所有者が税金を払います。
買った人が税金を支払った人に日割り計算などで税金を払う契約になっていることもあります。売買の時には確認しましょう。

4月1日に自動車や軽自動車を持っていると、自動車税(都道府県の税金)・軽自動車税(市町村の税金)がかかります。
「車を廃車にするなら3月31日までに」と言われるのは、4月1日が税金の基準日だからです。年の途中での売買で税金の支払いがどうなるのかは、売買契約書によるので確認しましょう。

また、住民税は1月1日に住民票がある市町村に納めます。年の途中で引っ越ししたときに前に住んでいたところから通知がくるのはそのためです。

②通知はいつくる?

課税通知はいつくるのでしょう?

5月~6月に納付書が送られてきます。
GW明けに届くことが多いので気をつけておきましょう。

③税金はいつ支払うの?

税金の支払い期日はおおむね表の日程になります。
市町村によって若干違いもあるので目安にしましょう。

以前は固定資産税を4月に全納すると割引がありましたが、現在は多くの自治体で割引はなくなっています。割引がある自治体もあるので、納付書で確認しましょう。


固定資産税は、口座振替で分割して納付する場合、前年分が1月や3月に振替されます。年明けすぐの振替になるので気をつけましょう。
また、贈与税の納付がある場合、他の納付日と違い3月15日が期日となっているので気をつけましょう。


インボイスの導入で個人事業主など消費税の納税義務がある人が増えました。確定申告をしたあとに、現金納付は3月末、振替納付は4月末なので納税忘れに気をつけましょう。


「自分の家になんで税金を払わないといけないのか」、と税金を払うのが嫌で後回しにしていたら、延滞税を加算されて結果的に多く支払う羽目になったという話もききました。
払わなくてはならないものは計画的に払い、基準日に注意して支払わなくてもよいやり方があれば、利用していきましょう。

〈参考〉
国税庁HP:主な国税の納期限(法定納期限)及び振替日
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu/24200042/noufu_kigen.htm


この記事の執筆者:三島 佳予子(Kayoko Mishima)

保有資格:CFP・1級ファイナンシャル・プランニング技能士 / 住宅ローンアドバイザー /宅地建物取引士