今年は源泉徴収票を確認しよう

12月末もしくは1月ごろになると、会社から源泉徴収票が届きます。


昨年11月に年末調整に関わる書類(年末調整申告書)を提出してから発行される書類です。
昨年11月にこちらで年末調整について解説しています。
(年末調整って何?準備するものは? 〈一般社団法人FPあんしんファミリーサポート〉 )

その年末調整に間違いがないか、収入や所得、税金を確認・証明する書類が「源泉徴収票」です。

2025年は、控除の新設・控除額の変更など所得税について様々な変更がありました。
今年は特に、次の3つをよく確認しておきましょう。

①特親(特定親族扶養控除)に当てはまりませんか?

源泉徴収票に新しい欄ができています。

特定親族とは、受給者と生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族等で合計所得金額が58万円超123万円以下である方をいいます。大学生にあたる年齢の子どもが対象になりますが、大学生でなくても年齢が19歳以上23歳未満であれば対象になります。


(1)年齢に当てはまる子どもがいないか
(2)対象の子どもの所得による区分は合っているか

所得の区分は次の通りです。

(3)控除額は合っているか。
新しく欄が増えています。
所得に応じた区分、区分に応じた控除額になっているか、確認しましょう。

今年から創設され、配偶者控除・配偶者特別控除のように段階的に控除額が変わるので注意が必要です。

【参考:居住者が生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族を有する場合に受けられる控除】

②配偶者控除の額は合っていますか?

配偶者控除が適用される配偶者の所得が変わっています。
令和7年の配偶者控除が受けられる年間の合計所得金額は58万円以下です。
(令和2年分から令和6年分までは48万円以下、令和元年分以前は38万円以下)。給与のみの場合は給与収入が123万円以下(令和6年分以前は103万円以下)

また、基礎控除額・給与所得控除額が変わっているので、配偶者の所得が正しく記載されていて、配偶者控除額が正しいか、確認しましょう。

③基礎控除額の確認

一律だった基礎控除額が所得によって変わります。

(注2) 58万円にそれぞれ37万円、30万円、10万円、5万円を加算した金額となります。なお、この加算は、居住者についてのみ適用があります。

最近は入力計算しているので間違いは少ないと思いますが、念のため確認しましょう。

また、他の控除も申告漏れがないか、所得控除の額の合計額も確認しておきましょう。
主なものは、「社会保険料控除」+「生命保険料控除」+「地震保険料控除」+「配偶者控除(もしくは配偶者特別控除)」+「扶養控除」+「特定親族特別控除」+「基礎控除」になります。

源泉徴収票の内容が実際と違っていた場合どうしたらいいでしょうか?

訂正方法〉
控除の申告に漏れがあって、多く税金を納め過ぎていた場合、どうすれば税金を返してもらえるのでしょうか?(税金の還付申告)

①1月末までに会社に申し出て訂正してもらう。
社内の締め切りを設けている場合もあるので、会社に相談してみましょう。

②会社にて申し出て訂正してもらい、確定申告をする。
会社の締め切りなどに間に合わなかった場合は、2026年2月16日(月)~3月16日(月)です。e-taxなどスマホからでも確定申告ができるようになったのでやってみましょう。

③5年以内に還付申告をする。
2026年3月16日までに確定申告が間に合わなかった場合、サラリーマンの場合5年以内なら還付申告をすることができます。(2031年3月16日まで)

あまり注目される機会がない源泉徴収票ですが、今年(2025年)は改正が色々とありました。ぜひ、見直してみましょう。

〈参考〉
国税庁:F1-1 給与所得の源泉徴収票(同合計表)
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/pdf/r07/02.pdf

令和7年度税制改正(基礎控除の見直し等関係)Q&A 令和7年5月30日  国税庁
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0025005-051.pdf


この記事の執筆者:三島 佳予子(Kayoko Mishima)

保有資格:CFP・1級ファイナンシャル・プランニング技能士 / 住宅ローンアドバイザー /宅地建物取引士