5月のお給料に変化があるかも?
子ども・子育て支援金の徴収が始まります

2026年(令和8年)4月から健康保険・介護保険などに加え「子ども・子育て支援金」が始まります。

「子ども・子育て支援金」とは?

少子化対策の財源として、2026年4月から公的医療保険(健康保険など)の保険料に上乗せして徴収される制度のことです。加入する保険や年収により異なりますが、段階的に負担が増え、2028年度には月平均1,000円前後の負担になると試算されています。

お勤めの方は5月の給与から徴収されるようになります。多くの方が最も気にされるのは「手取り額」ではないでしょうか。

この機会に、給与から引かれている社会保険料の内訳を一度整理し、家計への影響を正しく把握することから始めてみましょう。

・社会保険料について

社会保険料は、給料により決まる「標準報酬月額」に保険料率をかけて決まります。労使折半なので、自己負担分はその半分になります。

標準報酬月額の決まり方については、以下の過去記事をご参照ください。

そして、この「保険料率」に新たな項目「子ども・子育て支援金」が加わりました。

東京都の例

東京都では以下の通りです。

「令和8年度 健康保険・厚生年金保険 保険料表より一部抜粋」

保険料率は毎年のように改訂があります。令和8年度は多くの都道府県で健康保険料率が引き下げになりました。(4月の手取りは健康保険料率が引き下げられて増えています)

お住いの地域の保険料は、以下のリンクから検索できます。

令和8年度 健康保険・厚生年金保険の保険料額表 - 検索

では、5月から「子ども・子育て支援金」が加わり、3月と比べてどのように変化するのでしょう。

以下、東京都 標準報酬月額20万円の例です。

子ども・子育て支援金は医療保険者(健康保険組合など)を通じて徴収されます。

・支援金徴収の流れ

こども未来戦略「加速化プラン」施策のポイント
https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/fb3dbb28-102a-4840-90a5-00ad2e0d117f/043714c0/20251226policies-kodomokosodateshienkinseido-04.pdf

今年から徴収が始まり、来年度以降の金額は次のように見込まれています。以下の図のように、令和8年度から令和10年度にかけて段階的に引き上げられることが決まっています。

「子ども・子育て支援金」は次代をみんなで支えあおうという制度です。ただ、消費税などの税金と違い料率が法律ではなく政令で決められるため、熱い国会論戦などがないままに変わっていく疑念もあります。

暮らしていくために大事なのは「手取りの金額」。その手取りに直結する「天引きされる」お金に注意して、豊かな暮らしを目指しましょう。


※ 子ども・子育て支援金についての詳細は以下のHPへ
子ども・子育て支援金制度について|こども家庭庁


この記事の執筆者:三島 佳予子(Kayoko Mishima)

保有資格:CFP・1級ファイナンシャル・プランニング技能士 / 住宅ローンアドバイザー /宅地建物取引士