税金の答え合わせ
住民税決定通知書で確認しよう

皆様、「住民税決定通知書」はお手元に届きましたか?

会社員・公務員の方は6月の給与明細とともに届くことが多く、それ以外の方は市町村から6月末までには届く書類です。

その通知書により、今年6月~来年の5月までの住民税がいくらになるかが分かります。それに加え、所得の申告や控除がちゃんと反映されているかどうかも確認できます。

いわゆる「税金の答え合わせ」です。

昨年は控除が大きく変わり、申告方法について以前記事にしました。

26年1月FP情報(今年は源泉徴収票を確認しよう)より



その控除がきちんと反映できているかどうか、確かめるのがこの「住民税決定通知書」です。

総務省HP 地方税分野の主な申告手続等における様式【税目別】 様式(3号別表)PDF


特に気をつける部分をピックアップします。

①ふるさと納税がきちんと反映されているか

よくあるケースとして「ふるさと納税が控除されていない」場合です。

例えば、「ふるさと納税でワンストップ納税を選択して医療費控除で確定申告をした」などのケース。ふるさと納税が控除されているか、税額控除欄で確認しましょう。

ワンストップ特例(確定申告をしなくても、ふるさと納税の税金控除が受けられる仕組み)を利用した場合、次のような注意が必要です。

・医療費控除など他の控除のために確定申告すると、ワンストップ特例がリセットされるので、確定申告でも寄付金の申告が必要

・6件以上利用すると、確定申告が必要

・期限までにワンストップ特例の書類が届かないと特例が使えていない

・ワンストップ特例は寄付をしたすべての自治体に申告が必要(申告し忘れていた自治体はないか確認)


税額控除の部分だけでなく、(摘要)部分に記載がある場合もあるので確認しましょう。


住宅ローンが住民税から控除されているか

住宅ローン控除を利用している方は、所得税から控除しきれなかった部分は住民税から控除されます。(摘要)の部分と上記の税額控除の部分で確認しましょう。

③所得控除・扶養控除は反映されているか

年末調整や確定申告で控除したものがきちんと反映されているか、確認しましょう。


税金を納め過ぎている時の対処方法

控除が不足しているなど、税金が合わない時はどうしましょう。


確定申告をしていない方は「確定申告(還付申告)

確定申告をしている方は「更正の請求」で申告の訂正をし、納め過ぎた税金の還付を受けることができます。

期限は「対象となる年分から5年以内」です。諦めず対処しましょう。
※ 詳しくはお住いの市町村などにお尋ねください。

住民税決定通知書が必要な場合

「住民税決定通知書」は、住宅ローンの審査・借り換え、扶養手続の証明など大事な場面で必要になるかもしれない書類です。基本再発行されません。

必要な時は代用として「住民税課税証明書」をその都度手数料を払って発行してもらいます。

令和6年度(2024年6月)からは、会社により電子データでの受け取りを選択したところもあるようです。

個人住民税特別徴収税額通知(納税義務者用)の電子化リーフレット【納税義務者向け】.pdf

「住民税決定通知書」は大事な書類です。届いたら、中身を確認し、保管しておきましょう。


この記事の執筆者:三島 佳予子(Kayoko Mishima)

保有資格:CFP・1級ファイナンシャル・プランニング技能士 / 住宅ローンアドバイザー /宅地建物取引士