そろそろお家に届き始める 「控除証明書」をチェックしよう!

会社員の方の毎月の給与からは、税金(所得税など)や社会保険料があらかじめ天引き(源泉徴収)されています。
この毎月の税金は概算で高めに計算されていることが多いため、年末に配偶者控除や保険料控除などを反映させて、正しく計算し直す手続きを行います。
これが「年末調整」です。
12月の給与などで戻ってくる還付金は、払いすぎていた所得税が返金されたものです。必要な申告をしっかり行い、過払い分をきちんと受け取りましょう。
控除の種類
年末調整で領収書を元に申告するのは次の4種類です。
① 生命保険料控除
② 地震保険料控除
③ 社会保険料控除
④ 小規模企業共済等掛金控除
実際の申告書に記入する位置は次のようになります。

10月から11月頃にかけて、年末調整で必要な「控除証明書」が自宅やマイナポータルなどに届き始めます。
主な書類は以下の通りです。

控除証明書が届かない場合に確認すべき4つのポイント
①登録住所が旧住所のままになっていないか
引っ越しなどで住所変更の手続をしていない場合、前の住所に郵送されている可能性があります。保険会社や関係機関のマイページなどで登録住所を確認しましょう。
②「電子発行(Web送付)」に切り替えていないか
ペーパーレス化により、郵送ではなくWebサイトやマイナポータルで電子発行(データダウンロード)する設定になっている場合があります。
③保険証券や更新書類に同封されていないか
・地震保険: 契約初年度は、ハガキではなく「保険証券」と一緒に届いていることがあります。
・共済など: 1年更新の生命共済などは、更新月に届く「契約更新の案内(証書)」に同封されているケースがあります。
④もともと控除証明書が発行されない制度ではないか
国民健康保険や介護保険などは、控除証明書が不要で金額のみ申告するものもあります。納税通知書や領収書などで金額を確認しましょう。

年末調整で見落としがちな3つのチェックポイント
①配偶者(妻・夫)名義の生命保険料も控除対象にできる
契約者が配偶者であっても、実際に保険料を支払っているのが自分(本人)であれば、自分の生命保険料控除として申告できます。
②家族(配偶者や子ども)の社会保険料もまとめられる
配偶者や子どもの国民年金保険料など家族の社会保険料を支払った場合、家族の分も社会保険料控除の対象になります。
※ iDeCo(個人型確定拠出年金)などの小規模企業共済等掛金は、本人の支払い分のみが対象です。家族の分をまとめることはできません。
③火災保険料は対象外(地震保険料のみ対象)
住まいに関する保険で控除の対象になるのは「地震保険料」のみです。火災保険料そのものは控除対象になりませんのでご注意ください。
これから年末にかけては、生命保険や年金などの「控除証明書」が続々と届く時期です。
万が一紛失してしまっても再発行は可能ですが、手元に届くまで時間がかかってしまい、年末調整の提出期限に間に合わないケースもあります。
まずは「どんな書類が・どこから届くのか」を事前にしっかりチェックして、届いたらなくさないように保管しておきましょう!
この記事の執筆者:三島 佳予子(Kayoko Mishima)
保有資格:CFP・1級ファイナンシャル・プランニング技能士 / 住宅ローンアドバイザー /宅地建物取引士

